IT導入補助金
補助対象企業

1 補助金交付対象者は、次のすべての要件に該当する者をいう。

一 足腰の強い経済を構築するため生産性の向上に資するITツールを導入する次項に 定める中小企業・小規模事業者等であること。

二 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトに て公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む 個人であること。

三 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出 できること。

四 次のいずれかに該当する者でないこと。なお、大企業とは、中小企業・小規模事業 者等以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定す る中小企業投資育成株式会社・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投 資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わない ものとする。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し ている中小企業・小規模事業者等
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している 中小企業・小規模事業者等
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている 中小企業・小規模事業者等
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業・小 規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
(5)(1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねてい る者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
(6)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の 年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等 五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営 業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。 ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を 受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和2 3年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを 除く。)を除く。 六 申請者(中小企業・小規模事業者等)又はその法人の役員が、暴力団等の反社会 的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力か ら出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。

2 「中小企業・小規模事業者等」とは

一 中小企業等は以下の表に該当する者を指す。

① 製造業、建設業、運輸業

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が 300 人以下の会社及び個人事業主

② 卸売業

資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

③ サービス業
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数 が 100 人以下の会社及び個人事業主

④ 小売業

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数 が 50 人以下の会社及び個人事業主

⑤ ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が 900 人以下の会社及び個人事業主

⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が 300 人以下の会社及び個人事業主

⑦ 旅館業

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業 員の数 が 200 人以下の会社及び個人事業主

⑧ その他の業種(上記以外)

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員 の数が 300 人以下の会社及び個人事業主

⑨ 医療法人、社会福祉法人

常時使用する従業員の数が 300 人以下の者

➉ 学校法人

常時使用する従業員の数が 300 人以下の者

⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所

常時使用する従業員の数が 100 人以下の者

⑫ 中小企業支援法第 2 条第 1 項第 4 号に規定される中小企業団

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以 下の 者

⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以 下の 者

⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以 下の 者

⑮ 特定非営利活動法人

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以 下の 者

二 小規模事業者は、第一号に定める中小企業等であり、次の表に該当する者を指す。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

製造業その他

常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

※1 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味す る。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業 員」には該当しないものとする。 ※2 本事業に申請する全ての事業者については、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っ ていることを前提として、本事業の申請の対象とする。申請・導入するITツールは、製品・サービスの生 産・提供などの生産性向上に資するものであること。